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日本の大麻取締法 — 制定経緯と 2024 年改正の論点

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日本の大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)は、第二次世界大戦後の GHQ 占領下、1948 年に制定された。2024 年に大規模な改正が行われ、医療用大麻の利用枠組みと「使用罪」の新設、産業用ヘンプの栽培認可制度の整理が盛り込まれたとされる。本記事は 2026 年 5 月時点の情報に基づく概要である。

概要

  • 1948 年制定: GHQ 占領下、麻薬取締体制の一環として
  • 栽培免許制: 都道府県知事による許可が必要
  • 2024 年改正の三本柱:
    1. 大麻草由来医薬品の臨床利用枠組み
    2. 「使用罪」の新設
    3. 産業用ヘンプ栽培制度の再整理と THC 含有量基準
  • 段階的施行(Web 検索で確認、2026-05-17 時点):
    • 2024 年 12 月 12 日: 第 1 段階。大麻を麻薬及び向精神薬取締法上で規制し「使用罪」を新設(医療目的以外の使用が違法、1 か月以上 7 年以下の拘禁刑)。大麻草由来医薬品の使用が可能化
    • 2025 年 3 月 1 日: 第 2 段階。主に大麻草の栽培規制(栽培免許の区分など)が施行
  • 運用詳細は厚生労働省令などで定められている

詳細

制定経緯(1948 年)

1948 年の大麻取締法は、GHQ 主導で進められていた麻薬・覚醒剤取締体制再編の一環として制定された。当時、国際的にも 1925 年ジュネーブ条約・1931 年限定条約など麻薬規制条約が積み上がっており、1961 年の単一条約に向けた流れの中で、各国が国内法を整備していた時期にあたる。

旧法(1948〜2024)の主な規定

  • 栽培者免許制: 都道府県知事の免許がないと栽培不可
  • 所持・譲渡・受領の原則禁止: 免許を持たない者は不可
  • 医療使用の原則禁止: 大麻草を原料とする医薬品の臨床利用が長く認められなかった
  • 「使用罪」が無かった: 所持・譲渡・栽培罪はあるが、使用そのものを処罰する規定が無かった点で、覚醒剤取締法など他の規制法と異なっていた

2024 年改正の三本柱

1. 大麻草由来医薬品の臨床利用

世界的に医療用大麻製剤の承認が進む中、日本でも大麻草由来医薬品の臨床利用に関する枠組みが整理されたとされる。具体的には、海外で承認されている難治性てんかん用医薬品(Epidiolex 相当)の国内承認・利用への道筋が法的に位置づけられたと報じられている。

2. 「使用罪」の新設

これまで日本では大麻の所持・譲渡・栽培が処罰対象であったが、「使用」そのものを直接処罰する規定は無かった。2024 年改正では、覚醒剤取締法など他の薬物規制法と整合する形で、大麻の使用罪が新設されたとされる。

3. 産業用ヘンプの栽培認可制度

産業用ヘンプ(THC 低含有品種)の栽培について、認可制度と THC 含有量基準が整理された。文化財保護に関わる伝統的麻栽培、繊維・種子・建材用栽培、CBD 抽出原料栽培などの用途別の規制が、運用面で具体化されていくとされる。

周辺法令との関係

大麻取締法は、以下の周辺法令と密接に関わる:

  • 麻薬及び向精神薬取締法: モルヒネ、コカインなどの麻薬を規制
  • 覚醒剤取締法: 覚醒剤(メタンフェタミンなど)を規制
  • 薬機法(医薬品医療機器等法): 医薬品としての承認・流通
  • 指定薬物制度: HHC、Δ8-THC など類似化学構造の物質を機動的に規制

例えば、HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)は 2022 年に指定薬物に指定され、所持・販売が規制されたと報じられている。Δ8-THC、THC-O、HHC-O など類似成分も順次規制対象に加えられている。

現在の論点・最新動向

医療現場の運用

2024 年改正に基づく医療用大麻関連製剤の臨床導入は、施行スケジュールと厚生労働省令の整備に依存している。難治性てんかんの患者団体、神経内科・小児神経学の学会からは、運用の具体化を求める声が報じられている。

「使用罪」の運用

「使用罪」の新設は、捜査実務・刑事司法上の論点となっている。CBD 製品摂取で Δ9-THC が微量検出された場合の扱いなど、運用上の細部については施行後の事例蓄積を待つ必要があるとされる。

国際協調と国内独自性

日本は 1961 年単一条約の締約国として、国際的な薬物統制の枠組みに参加している。一方で、文化財としての麻栽培、神事用麻の扱いなど、日本独自の文脈があり、国際協調と国内事情のバランスが議論されている。

まとめ

日本の大麻取締法は 1948 年制定以来、所持・栽培の原則禁止という骨格を維持してきた。2024 年改正では、医療利用の枠組み、使用罪の新設、産業用ヘンプの再整理という三つの大きな変更が盛り込まれたとされる。本記事は 2026 年 5 月時点の情報に基づく概要であり、施行スケジュールと運用詳細は今後の厚生労働省令・通達で具体化していく。実務上の判断にあたっては、必ず最新の法令と専門家の助言を参照する必要がある。

出典

出典 — Sources

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